交通違反にも時効がありますか?へ


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001 2011/12/14(水) 15:00:44 ID:zMl32ZfELo
平成21年4末に
無登録車(ナンバー・車検無し・自賠責無し)で単独事故をしました。
その時に近隣の方が警察に連絡をして検挙をされました?
その後、現場検証・任意出頭で調書・指紋を採られました。
その後住所を、転々として今に至ります。
聞いた話では合計12点の罰金が80万円以下と聞きました。
仕事で車に乗る事が無いので失効になりました。
そんな場合でも時効は成立をするんでしょうか?
詳しい方が居れば教えて下さい。

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002 2011/12/14(水) 15:18:24 ID:nfYaV0SE/w
交通違反の時効は3年。
ただし違反キップをすでに切られていて
それを紛失した場合、公用文書等毀棄により
時効は5年、さらに7年以下の懲役が待ってます。

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003 2011/12/14(水) 15:31:50 ID:zMl32ZfELo
なかなかキツイですね
ありがとございます。

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004 2011/12/14(水) 19:44:55 ID:zMl32ZfELo
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005 2011/12/14(水) 20:33:49 ID:OY8zbrrJqw:DoCoMo
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006 2011/12/14(水) 20:37:56 ID:iuvp0bSDWw
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007 2011/12/14(水) 20:39:01 ID:iuvp0bSDWw
平成22年3月31日以前の交通違反の時効は発生時から2年間
平成23年4月1日以降の交通違反の時効は3年間
らしいですよ。
貴方の、場合は平成21年の事故なんで時効は2年間だと思いますから
貴方は時効成立してとると思います。
弁護士事務所に相談をするのが早くて確実だと思いますがね

自賠法第19条 にて

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008 2011/12/14(水) 22:12:34 ID:SKt8QHvQyE
つまり競技車両で刺さったとw

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009 2011/12/14(水) 23:31:55 ID:uxGF.t.mxc
10年ほど前に駐禁の反則金払ってなかったのが
数件そのまま忘れ去られてる。

当時、切符切られた近所のヤーさん事務所をネタにした。
そこはいつもずらりと黒塗りが歩道に乗り上げ路上に停まってる。
通りは駐禁、歩行者はいつも反対側を避けて歩いてる。
おまわりさんにそれを通報すると「見張りがいるから切れない」
それを聴いてから冷静に取締りの不公平にツッコミ入れる。
二度と催促されなくなってそれきり。
点数のほうはキッチリ免停受けて消化した。

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010 2011/12/14(水) 23:36:49 ID:osrHpvP4u.
ナンバー無しで走り回れるって>>1は一体何処に住んでいるんだ??

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