親の介護
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010 2013/10/29(火) 08:38:56 ID:Qg9yi4./pg
誤解があるようだが、
民法に規定のある相続分は、補充的なもの。
非相続人なり、相続人が自由に決めてよい。
これが、まず優先。
それから、介護というのは、寄与分といって、具体的相続分を決める際に
考慮できるという位置づけになる。
考慮できるというということは、考慮しなくても良いわけである。
だから、相続人間に異議が無ければ、介護の負担もしないで、
有利に相続をうけることも可能である。
文句があるなら、裁判所に持ち込めば、介護の負担を寄与分として考慮してくれる。
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