嫁と別れます


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237 2013/07/18(木) 18:06:11 ID:EkNi7lhtfc
>>ガキ玉

http://ja.wikibooks.org/wiki/%E6%B0%91%E6%B3%95%E7%AC%...
民法第770条

夫婦の一方は、次に掲げる場合に限り、離婚の訴えを提起することができる。

一 配偶者に不貞な行為があったとき。
二 配偶者から悪意で遺棄されたとき。
三 配偶者の生死が三年以上明らかでないとき。
四 配偶者が強度の精神病にかかり、回復の見込みがないとき。
五 その他婚姻を継続し難い重大な事由があるとき。

裁判所は、前項第一号から第四号までに掲げる事由がある場合であっても、一切の事情を考慮して婚姻の継続を相当と認めるときは、離婚の請求を棄却することができる。


↑ガキ玉、屁理屈はよせ

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