別居・・・離婚・・・金・・・
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001 2012/03/25(日) 22:44:14 ID:xCdJ1GsZIU
夫婦不和となり別居し半年、離婚を決意し、相談です・・・。
当方子供なしで嫁とは共稼ぎ。
ほぼ同額の収入です。
別居期間中は嫁は実家へ居候という形で生活しており、
彼女自身は実家へ食費などの生活費は納めていなかった様子です。
離婚を切り出したところ別居期間中の半年間の嫁に掛った生活費を、
義父から請求されております。
嫁が別居期間中の生活費を実家へ納めていなかった経緯はわかりませんが
(親からいらないと言われた?嫁が出すの渋った?今となってはわかりませんが)
嫁と私、ほぼ同額の収入なのにもかかわらず、
一方的に私にその生活費を請求されることが腑に落ちません。
果たしてそんな請求は通るものなのでしょうか?
詳しい方、教えてください。
よろしくおねがいします。
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002 2012/03/25(日) 22:54:31 ID:e4utVSQdvg
∧__∧
( ・ω・) 単身赴任でいと思うよ
ハ∨/^ヽ
ノ::[三ノ :.'、
i)、_;|*く; ノ
|!: ::.".T‾
ハ、___|
"""‾""""""‾"""‾"""‾"
返信する
003 2012/03/25(日) 22:54:58 ID:dGPIgVRLgI
004 2012/03/25(日) 22:54:58 ID:qp9fofjuMI
005 2012/03/25(日) 22:57:08 ID:YwlINUmChA
>>1 不和になる前の「生活費」をどちらの金で負担していたかによる。
スレ主側が払っていたなら、別居とは言え夫婦間の取り決めにより
生活費は夫が払うとみなせるので、請求して来た事も不思議ではない。
同額を共通口座に入れてそれを生活費としていた実態があるなら
それを証拠として拒否できる。
細かい取り決めは無く、随時どちらかが負担していたなら微妙。
折衝しなければならない。
社会通念上、共働きで収入が同程度なら同額負担と考える事も出来るが、
子供が出来た場合のリスク(産休など)を考えると妻側を同情的に見るのは当然。
(たとえば、子供が出来た時に仕事を辞める前提があるため生活費は夫が払い、
妻の稼ぎは貯蓄に回す、などの事前取り決めがあった場合など)
いずれにしろ、これは超・ケースバイケースだと思われるので、
入念な準備と理論武装が必要。
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006 2012/03/25(日) 23:14:02 ID:T53K7qoGSI:DoCoMo
ケチケチせんと半年間の生活費ぐらいはろて別れたらよろしいやん。
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007 2012/03/25(日) 23:40:20 ID:xCdJ1GsZIU
主です
なるほどありがとうございます。
基本的に
私の給料を生活費
嫁の給料を共有の貯蓄
という形態をとっていました。
嫁は別居中に貯蓄(嫁名義の口座だが共有の財産)を浪費し
別居開始時の額の半分以下にまでなっていました。
財産分与で貯蓄すらも取りっぱぐれそうで、しかも生活費まで請求されると
なんかお先真っ暗で。。。なんとか請求を免れられないもんかと。
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008 2012/03/25(日) 23:59:24 ID:1QWjghS4Qg
04の人の言うとおり、ここで話題にするより
早く弁護士に相談したほうがいいと思われる。
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009 2012/03/26(月) 02:13:32 ID:48WAntdtow
>嫁は別居中に貯蓄(嫁名義の口座だが共有の財産)を浪費し
>別居開始時の額の半分以下にまでなっていました。
このエビデンス持って弁護士に相談すれば、一発解決じゃね?
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010 2012/03/26(月) 02:17:43 ID:48WAntdtow
追記
俺も離婚経験者だが、多少の金はパッパと払って
早く離婚して新生活に気持ちを切り替えた方が
いいんじゃないか?と思う。
弁護士云々言ったが、例えばそっからコジレて
相手が態度硬化〜離婚届に押印しねえ、とかなったら
余計ストレスの種が増える。
半年分の生活費なんて、多めに取られても100万程度でしょ?
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011 2012/03/26(月) 02:56:35 ID:4MgPJBiccA
愛情が冷めてしまった以上、微々たる金でも渡したくないもの。
今後の引越し費用や新たな生活費に回したいものですよね。
そもそもあなた達は成人のご夫婦ですよね?
奥様に収入があり、入院して休職中とかで無い限り
成人ご夫婦なら義父からの請求に答える必要は全く無いですよ。
離婚理由の根本がわかりませんが、義父から生活費の請求までされるようなら
ちゃんと弁護士を中に入れた方が良いですよ
正直言えばDVをされた、不倫や浮気したと偽証なりされて
妻側が調停出したら男性は不利です。
但し弁護士に依頼するのは、あなたの腹が決まっているならです。
離婚に迷いがあるなら、逃げずに奥様ととことん話あって下さい。
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012 2012/03/26(月) 07:15:46 ID:6BR.g7VDtI
>>7 じゃあ生活費は社会通念上妥当な金額を払ってやれば良い。
そのかわり、貯蓄は「別居前の金額」を折半にするべし。
たとえば、別居前に1000万円あり、現在妻の浪費で600万円になっていたとしたら、
主が500万円、妻が100万円とすればよい。もちろん向こうは渋るだろうが、それが妥当だ。
(別居中の浪費に夫の為の支出があるなら別だが)
ただし、これは離婚理由に主の非が無い場合に限る。
浮気やギャンブル等の理由で
>>1が悪い場合には通用しないからそのつもりで。
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013 2012/03/26(月) 07:35:15 ID:6BR.g7VDtI
追記
貯蓄は半額以下か。
てことは、差し引き(相殺)をするように。
(例)
別居前貯金1000万
現在450万
生活費請求100万とする。
計算上は
夫側・・・1000÷2−100=400
妻側・・・1000÷2+100=600
となるが、妻の浪費が原因で貯金が減っている以上、不足した550は妻持ち。
故に、現在の貯蓄450から400を夫に支払い、50を妻が得る。
この場合、妻側が本来得るべき600のうち550は既に得ていた(消費済み)と考える。
>>1に非が無い場合、ここを譲る必要は全くない。
ただし、生活費は事前の夫婦生活形態上払う必要がある。
妻側が上記計算による分配を渋った場合、生活費を拒否した上で現在ある残金の
分配を再折衝すれば良い。
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014 2012/03/26(月) 18:13:49 ID:ACPL3iCDy2
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